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特定調停とは

裁判所を利用して借金を減らし、無利息で返済する手続き

 特定調停は裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。特定調停の特徴は任意整理と同じく、整理したい借金だけを整理できます(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを特定調停するということが可能)。また、裁判所への申し立て費用が安く、4つの手続きの中で一番費用がかからない手続きです。ここでは特定調停がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。

特定調停とは

裁判所での和解

 特定調停とは裁判所を利用して借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続きです。利用するための裁判所での費用が最も安く、専門家に依頼した場合に支払う費用も他の債務整理に比べて最も安い手続きです。手続きの内容としては、調停委員、債権者、債務者(専門家に依頼した場合は専門家が債務者の代理人となります)の三者で話し合いをして、借金を減額し無利息での返済を求めていくという形で進めていくことになります。

借金の減額

 お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15〜20パーセントと利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり払う必要のないものとされています。しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますがその金利は25パーセント以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。このような高金利で借り入れをすると毎月の支払日に利息しか支払うことが出来ないという事態になってしまいます。特定調停を利用すれば今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で返済していくことが出来ます。毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方、まずは検討されてみてはいかがでしょうか。

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全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。

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司法書士谷口宏平事務所

特定調停のメリット・デメリット

 ここでは特定調停手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。特定調停手続きの詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。

無利息で返済できる

手続き以後の利息が一切かかりません。

ブラックリストに載る

5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。

安定した収入があることが条件になる

フリーターでも大丈夫です。

特定調停の手続き概要

 特定調停手続きは下記のような流れで進んでいきます。

特定調停に必要な書類の収集・申立書作成

裁判所へ申し立て

債権者から今までの借り入れの情報を収集し、借金を減額します。

事情聴取

裁判所より指定された期日に裁判所へ出頭します。

特定調停期日

債権者・調停委員・申立人(代理人)の三者で話し合い。

返済開始

調停が成立すれば返済開始となります。

 手続きにかかる期間ですが、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ3ヶ月くらいで返済開始になります。

特定調停を専門家に依頼した場合のメリット

取立の停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して特定調停の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

返済の停止

 弁護士、司法書士に依頼した場合には、借金の総額を確定するため、その時点から特定調停の手続きが終わるまでの間返済を一旦停止することが出来ます。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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