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任意整理手続きの詳細

任意整理手続きの要件

任意整理手続きの要件

 任意整理に関して要件はありません。ただ、借金を減らして返済していくことになりますので当然ながら減らした後の借金を返済していくことが可能であることが要件ともいえます。

任意整理と他の債務整理との違い(任意整理のメリット)

 任意整理と民事再生は両方借金を減らす手続きです。それぞれの手続きを比べてみると、民事再生手続きのほうが、断然借金を減らしてくれる手続きです。しかし任意整理には民事再生や他の債務整理にはない以下のメリットがあります。

私的な手続きであること

 他の債務整理を利用した場合、普通はまず行くことのない裁判所へ申立に行かなくてはならず、精神的につらいと感じられる方も大勢いらっしゃると思います。
 その点任意整理は司法書士(代理権認定)あるいは弁護士に代理人となってもらい、自分の代わりに債権者と交渉してもらうという手続きで、ほかの債務整理と違い裁判所を利用するということが一切ありません。また国の制度を利用しない手続きですので、民間の信用情報(ブラックリスト)に記載される以外何の記録も残りません。

2 他人に内緒で行うのに最も適した手続き

 上記1でも説明しましたが任意整理は裁判所など国の機関を利用せずに、専門家が自分の代わりに債権者と交渉してくれるという手続きなので、自分が債務整理をしたということを知るのは依頼した専門家・債権者のみということになります。司法書士や弁護士は依頼された内容について守秘しなければならない(守秘義務)とされており、これに違反した場合厳重な処罰を受けることになりますので専門家から秘密が漏れることはまずないといっていいでしょう。
 もっとも、他の債務整理をすると他人に知られるということではありません。自己破産や民事再生を申立した際に裁判所が官報で公告しますが、官報に目を通している人などほとんどいませんし、自己破産をした場合に自己破産台帳に記載されますが記載されるのは数ヶ月の間だけで公開されることは絶対ありません。

整理する借金を選べる

 例えば、借入先が3社あったとします。A社,B社,C社あったとしてB社で借り入れる際に保証人をつけてしまいました。この場合に民事再生をするとA、B、Cすべての借金が対象になってしまいますから、保証人に一括請求されてしまいます。保証人にはどうしても迷惑かけられないという事情があった場合に任意整理(特定調停も同じです)がベストな方法といえるでしょう。任意整理を利用した場合、A、B、CのうちA社だけ借金を減らし無利息で返済することができ、B、Cに関しては債務整理せずに通常通り返済することができる事になります。

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司法書士谷口宏平事務所