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任意整理手続きの詳細

任意整理の実際の手続き

 ここでは任意整理の実際の手続きについて説明したいと思います。

任意整理の実際の手続きの流れ
専門家とのカウンセリング
受任通知発送(取立ての停止
借金減額・和解交渉
和解成立

任意整理の手続き1

専門家とのカウンセリング

 まずは専門家に相談です。相談前に以下の内容について整理しておけばスムーズに話し合うことができます。

  • 各借入先とその額
    任意整理する借入先だけでなく現在の借入先すべてを把握しておきましょう。
  • 借金の始まった時期・理由
    各借入先についていつごろから借金が始まったか、増えた時期などを整理しておきましょう。
  • 現在の収入・出費
    生活費など必要経費を差し引いた月に余裕を持っていくら残すことができるのかを把握しておきましょう。

 この他、保証人がついている、車のローンが残っているなど個々の事情について説明する必要があります。

任意整理の手続き2

受任通知発送(取立ての停止

 専門家とのカウンセリングで正式に依頼が決まれば、専門家が任意整理をする各借入先に自分が代理人となり任意整理をしますという内容の通知(受任通知といいます)を出します。この通知が届いた段階で債権者の取立て行為が規制され、その後は専門家を通しての話し合いになり、正当な事由なく依頼人本人と直接連絡を取ることも禁止されます。

任意整理の手続き3

借金減額・和解交渉

 受任通知が債権者に届くと債権者はこれまでの借り入れの経緯を書面にして専門家に送ります。具体的には取引を始めた日から現在までの借り入れの履歴を出してくれます。専門家はその履歴を元に、これまで違法金利ではなく利息制限法の金利で借り入れていれば現在いくら借金が残っているかを計算します(なお計算した結果、借金が完全になくなりさらに返済しすぎていたという場合があります。これを過払い金といい、取り返すことが可能です)。その後、計算後の減額された借金について、月々無利息で返済していくという内容の和解交渉をします。

任意整理の手続き4

和解成立

 専門家の交渉が成功し、和解が成立すればその時点で借金が減額され、原則3年から5年をめどに分割で返済していくことになります。

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司法書士谷口宏平事務所