債務整理ホーム > 任意整理手続きの詳細 > 過払い金の返還について
任意整理の手続き中、専門家によってこれまで利息制限法の金利によって借り入れをしていたとしたら、現在いくらの借金が残るかが計算されます。その後、計算後の借金まで減額して返済していくことになりますが、計算した時点ですでに返済しすぎて借金がなくなっており、残高がマイナスになっている場合があります。これを過払い金といいます。具体的に、年利29パーセント(平成13年以前は40パーセントということもあった!)で10年間借り入れを繰り返していていると、ほとんどの場合返済しすぎで過払い金が発生しています。
このように任意整理中に過払い金が発生した場合、専門家はその返還を債権者に要求してくれます。債権者もすんなりは返してくれませんし、場合によっては訴訟によって解決することになりますが、返還が成功すれば返還された過払い金は当然依頼者の元に戻ってきますし、返還された過払い金でほかの借金を返済してしまうということも可能です。もし長期でサラ金より借り入れを繰り返されているのであれば、まず任意整理を検討してみてください。
| 【利息制限法の金利】 | |
| 借入額が10万円未満の場合 | 年20パーセント |
| 借入額が10万円以上100万円未満の場合 | 年18パーセント |
| 借入額が100万円以上の場合 | 年15パーセント |
これ以上の利息をとった場合、無効な利息となり、その差額は借金の元本に充てられることになります。
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
| 元本が十万円未満の場合 | 年二割 |
| 元本が十万円以上百万円未満の場合 | 年一割八分 |
| 元本が百万円以上の場合 | 年一割五分 |