借金を減らし、無利息で返済する手続き
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できる(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能)ので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。ここでは任意整理がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。
任意整理についてまずは相談してみませんか? 全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。
任意整理について詳しく知りたい方はこちら⇒任意整理ー金利0返済ー
司法書士谷口宏平事務所
ここでは任意整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。手続きの詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。
専門家への依頼・受任
借金の減額
和解交渉
手続きにかかる期間ですが、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ2ヶ月くらいで返済開始になります。
司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼して時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。 なお、任意整理の手続きは司法書士あるいは弁護士によってのみ行うことが出来る手続きです。
(取立て行為の規制) 第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。