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任意整理とは

借金を減らし、無利息で返済する手続き

 任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できる(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能)ので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。ここでは任意整理がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。

任意整理とは

専門家による交渉

 任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続きです。ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続きです。このようなことから周囲に知られずに手続きをするのに最も合う手続きといえるでしょう。

借金の減額

 お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15〜20パーセントと利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり払う必要のないものとされています。しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますがその金利は25パーセント以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。このような高金利で借り入れをすると毎月の支払日に利息しか支払うことが出来ないという事態になってしまいます。任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で返済していくことが出来ます。毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方、まずは検討されてみてはいかがでしょうか。

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全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。

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任意整理をさらに詳しく知りたい方はこちらのサイトへ⇒任意整理ー金利0返済ー
任意整理

司法書士谷口宏平事務所

任意整理のメリット・デメリット

 ここでは任意整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。任意整理手続きの詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。

私的な整理であること

裁判所を利用する手続きではなく司法書士あるいは弁護士による手続きです。

長く返済を続けていた場合、お金が戻ってくることもある

違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。

無利息で返済できる

手続き以後の利息が一切かかりません。

ブラックリストに載る

5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。

安定した収入があることが条件になる

フリーターでも大丈夫です。

任意整理の手続き概要

 任意整理の手続きは下記のような流れで進んでいきます。

専門家への依頼・受任

司法書士あるいは弁護士に依頼します。
依頼した時点で債権者の取立てが禁止されます。

借金の減額

債権者から今までの借り入れの情報を収集し、借金を減額します。

和解交渉

司法書士あるいは弁護士が債権者と今後の返済について交渉します。

返済開始

和解が成立すれば返済開始となります。

 手続きにかかる期間ですが、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ2ヶ月くらいで返済開始になります。

任意整理を専門家に依頼した場合のメリット

取立の停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。
 なお、任意整理の手続きは司法書士あるいは弁護士によってのみ行うことが出来る手続きです。

返済の停止

 任意整理の手続きにはいると、まず残っている借金の額について、これまでもし利息制限法の金利である18パーセントで借り入れていたら、現在いくらになっているかが調査されます。その調査を行う間、返済をする必要がなくなります。(借金の総額がはっきりさせるためです。)

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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