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借金を減らし、無利息で返済する手続き
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できる(例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能)ので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。ここでは任意整理がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。
任意整理とは借金を減らし(どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます)、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続きです。ほかの債務整理と大きく異なる点は裁判所を利用せず、司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉して、借金を減額し無利息での返済を求めていくという手続きです。このようなことから周囲に知られずに手続きをするのに最も合う手続きといえるでしょう。
お金を貸す場合、年間にとってよい利息は15〜20パーセントと利息制限法という法律に定められており、これ以上の利息は無効となり払う必要のないものとされています。しかし消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますがその金利は25パーセント以上の高金利がほとんどで、利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。このような高金利で借り入れをすると毎月の支払日に利息しか支払うことが出来ないという事態になってしまいます。任意整理を利用すれば専門家の交渉により今まで支払ってきた無効な金利分だけ借金を減らすことが出来、その後無利息で返済していくことが出来ます。毎月減らない借金に苦しみ債務整理をしようかと悩まれている方、まずは検討されてみてはいかがでしょうか。
ここでは任意整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。任意整理手続きの詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。
裁判所を利用する手続きではなく司法書士あるいは弁護士による手続きです。
違法な金利を支払った分だけお金が戻ってきます。
手続き以後の利息が一切かかりません。
5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。
フリーターでも大丈夫です。
任意整理の手続きは下記のような流れで進んでいきます。
司法書士あるいは弁護士に依頼します。
依頼した時点で債権者の取立てが禁止されます。
債権者から今までの借り入れの情報を収集し、借金を減額します。
司法書士あるいは弁護士が債権者と今後の返済について交渉します。
和解が成立すれば返済開始となります。
手続きにかかる期間ですが、借り入れの期間や債権者の数によって変化するのでいちがいには言えませんが、早ければ2ヶ月くらいで返済開始になります。
司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して任意整理の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。
なお、任意整理の手続きは司法書士あるいは弁護士によってのみ行うことが出来る手続きです。
任意整理の手続きにはいると、まず残っている借金の額について、これまでもし利息制限法の金利である18パーセントで借り入れていたら、現在いくらになっているかが調査されます。その調査を行う間、返済をする必要がなくなります。(借金の総額がはっきりさせるためです。)