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民事再生手続きの詳細

民事再生の実際の手続き

 ここでは民事再生の実際の手続きについて説明したいと思います。この説明を読む前にまず理解しておいて欲しい事は、民事再生の手続きは裁判所に申立書を提出して受理された段階で、手続きのほとんどが終了しているということです。申し立ての後に裁判所へ出頭する事になりますが、申立書に不備さえなければそれ程大変な手続きではありません。この説明を読んでみて大変な手続きになりそうなどと考えずに前向きに検討できるようにしてください。
 なお、ここでは住宅を所有していない事を前提として小規模個人再生を申し立てる場合についての流れを見ていきます。

民事再生の実際の手続きの流れ
必要な書類集め
申立書の作成
民事再生開始決定の申立
審問期日(裁判所への出頭)
再生計画案提出
債権者の異議申述期間
再生計画認可決定

民事再生の手続き1

必要な書類集め

 まずは申し立てに必要な書類を集めることから始まります。必要書類の中には集めるのに時間がかかるものもありますので出来る限り早く準備に取り掛かるようにしましょう。

  • 住民票
    本籍の記載・世帯全員の記載があるものが必要になります。
  • 戸籍謄本
    本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
  • 預金通帳の写し
    過去2年分(裁判所によって扱いが変わることもあります)の写しが必要になります。
  • 給与明細の写し
    過去3か月分(裁判所によって扱いが変わることもあります)の写しが必要になります。
  • 源泉徴収表の写し
    前年度分(裁判所によって扱いが変わることもあります)の写しが必要になります。
  • 課税証明書
    住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
    現在賃貸暮らしの場合に必要になります。
  • 生命保険証書・解約返戻金証明書
    積み立てるタイプの生命保険に加入している場合に必要になります。
  • 車検証・査定書
    自動車を持っている場合に必要になります。
  • 確定申告書の写し
    現在自営業者である場合に必要になります。

 一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。

民事再生の手続き2

申立書の作成

 必要書類がすべて集まれば次に申立書の作成に入ります。申立書の雛形は申し立てる場所の地方裁判所によって変わります。詳しくは申し立てる地方裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。ここでは一般的に作成しなければいけない書類・必ず記載しなければいけない事項について説明します。
 なお、この手続きが民事再生手続きの一番重要な部分です。申立書が受理されない可能性がある場合は必ず専門家に相談しましょう。

  • 債権者一覧表(雛形は裁判所で入手してください)
    ここには債権者の住所・それぞれの借入額・借り入れ時期などの支払わなければならない借金について記載します。債権者とはサラ金などの借入先だけでなく身内や知人に借り入れしてる場合も必ず記載するようにしてください。
    なお、債権者の記載漏れが合った場合、そこから借り入れた借金については返済しなければならなくなりますので絶対に漏れのないようにしましょう。
  • 申立書(雛形は裁判所で入手してください)
    本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
  • 資産目録(雛形は裁判所で入手してください)
    現金からはじまり、過去五年間に購入した20万円以上の財産などについて記載していくことになりますが、目録に記載したすべての財産が処分されるわけではありませんので隠そうとしてりせず正直に記載しましょう。
  • 家計全体の状況(雛形は裁判所で入手してください)
    過去3か月分の家計表を提出することになります。

 一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。

民事再生の手続き3

民事再生開始決定の申立

 必要書類が集まり、申立書一式が完成すればそれを持って裁判所へ行きます。申立をする裁判所は住所地の地方裁判所です。申立てはまず裁判所で切手・印紙を購入し、予納金を会計課に納め、民事部で申立書を提出するという流れになっています。

  • 切手・印紙を購入する
    申立をする裁判所によって異なりますが1万円見ておけば十分でしょう。
  • 予納金を納める
    裁判所の会計課に行って予納金を納めます。申立をする裁判所によって支払方法やその金額が大きく異なります。申立をする地方裁判所に問い合わせてみましょう。
    予納金を納めると保管金受領証という書類がもらえます。
  • 切手・印紙・保管金受領証・申立書一式を提出する
    民事部というところで切手・印紙・保管金受領証・申立書一式を提出します。書類に不備がなければ受付票または受理証明書が交付されます。
  • 受付票をコピーして債権者に送付する
    受付票のコピーを各債権者へ送付いて届いた時点で債権者の取立てが禁止されることになります。
  • 裁判所からの呼出状を待つ
    申立から約1ヶ月後、裁判所より呼出状が届きます。

民事再生の手続き4

審問期日(裁判所への出頭)

 申立から約1ヶ月後、裁判所より呼出状が届きます。呼び出し状には期日が指定されていますのでその日に裁判所へ出頭します。裁判官から支払不能になるおそれがあるのかどうかなど申立書の内容で間違いないかが質問されます。時間的には10〜20分程度で、申立書の内容が問題なければすぐに終わります。

民事再生の手続き5

再生計画案の提出

 審問期日から約1ヵ月後、再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案とは借金をどのぐらい圧縮し、どのぐらいの期間で返済していくかを具体的に記載したものです。この手続きは郵送によっても可能ですので、専門家に依頼しているような場合は専門家に任せておけばよいでしょう。

民事再生の手続き6

債権者の異議申述期間

 再生計画案を提出すると、裁判所が各債権者に提出された案に反対がないがないかどうか確認されます。反対されるかもしれないと心配されるかもしれませんが、半数を超える債権者の反対が必要になるのでその可能性は少ないといえますし、また再生計画案がよほどいい加減な内容でない限り、実際に反対されることはほとんどありません。
 なお、給与所得者再生の場合、債権者の反対の有無を問わず次の手続きへ進んでいきます。

民事再生の手続き7

再生計画認可決定

 上記6の手続きにおいて債権者の半数を超える反対がなければ再生計画の認可が決定します。裁判所でする手続きはここまでで、この時点で借金が圧縮されます。
 認可決定後、再生計画に基づいて借金を返済していくことになります。

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