債務整理ホーム > 民事再生手続きの詳細 > 民事再生の実際の手続き
ここでは民事再生の実際の手続きについて説明したいと思います。この説明を読む前にまず理解しておいて欲しい事は、民事再生の手続きは裁判所に申立書を提出して受理された段階で、手続きのほとんどが終了しているということです。申し立ての後に裁判所へ出頭する事になりますが、申立書に不備さえなければそれ程大変な手続きではありません。この説明を読んでみて大変な手続きになりそうなどと考えずに前向きに検討できるようにしてください。
なお、ここでは住宅を所有していない事を前提として小規模個人再生を申し立てる場合についての流れを見ていきます。
まずは申し立てに必要な書類を集めることから始まります。必要書類の中には集めるのに時間がかかるものもありますので出来る限り早く準備に取り掛かるようにしましょう。
一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。
必要書類がすべて集まれば次に申立書の作成に入ります。申立書の雛形は申し立てる場所の地方裁判所によって変わります。詳しくは申し立てる地方裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。ここでは一般的に作成しなければいけない書類・必ず記載しなければいけない事項について説明します。
なお、この手続きが民事再生手続きの一番重要な部分です。申立書が受理されない可能性がある場合は必ず専門家に相談しましょう。
一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。
必要書類が集まり、申立書一式が完成すればそれを持って裁判所へ行きます。申立をする裁判所は住所地の地方裁判所です。申立てはまず裁判所で切手・印紙を購入し、予納金を会計課に納め、民事部で申立書を提出するという流れになっています。
申立から約1ヶ月後、裁判所より呼出状が届きます。呼び出し状には期日が指定されていますのでその日に裁判所へ出頭します。裁判官から支払不能になるおそれがあるのかどうかなど申立書の内容で間違いないかが質問されます。時間的には10〜20分程度で、申立書の内容が問題なければすぐに終わります。
審問期日から約1ヵ月後、再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案とは借金をどのぐらい圧縮し、どのぐらいの期間で返済していくかを具体的に記載したものです。この手続きは郵送によっても可能ですので、専門家に依頼しているような場合は専門家に任せておけばよいでしょう。
再生計画案を提出すると、裁判所が各債権者に提出された案に反対がないがないかどうか確認されます。反対されるかもしれないと心配されるかもしれませんが、半数を超える債権者の反対が必要になるのでその可能性は少ないといえますし、また再生計画案がよほどいい加減な内容でない限り、実際に反対されることはほとんどありません。
なお、給与所得者再生の場合、債権者の反対の有無を問わず次の手続きへ進んでいきます。
上記6の手続きにおいて債権者の半数を超える反対がなければ再生計画の認可が決定します。裁判所でする手続きはここまでで、この時点で借金が圧縮されます。
認可決定後、再生計画に基づいて借金を返済していくことになります。
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