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民事再生手続きの詳細

民事再生の種類

 民事再生は収入によって二つの手続きに分かれます。また住宅ローンの付いた住宅を所有している場合に住宅を残すか処分するかを選択できます。具体的には以下の通りになります。

民事再生の種類

1 小規模個人再生

 フリーター、パートタイマー、年金生活者、サラリーマンなど月々安定した収入があれば誰でも可能な手続き。この手続きを選択する場合、返済計画案に対して債権者及び債権額の過半数の同意が必要です。

2 給与所得者再生

 サラリーマンや公務員などを対象にした手続き。上記1の手続きよりも収入が安定していなければいけませんが、この手続きを選択する場合、債権者の同意は不要になります。

【住宅ローンの特則】

住宅ローンを抱えている人であれば誰でも手続きを取る事が出来ます。この手続きをとった場合、住宅ローンをこれまで通り返済していく事で住宅を残す事が出来ます。

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司法書士谷口宏平事務所