債務整理ホーム > 民事再生手続きの詳細 > 民事再生手続きをする前に2(デメリット)
民事再生の手続きをする際のデメリットとしては、自己破産とは異なり職業の制限や破産者名簿への記載などはまったくありません。ここでは債務整理手続きに共通するものを挙げておきました。
民事再生手続きの申し立てを決意した段階で、すでに債権者への支払いが滞っており、債権者から厳しい取立てを受けているという事は非常に多いと思われます。民事再生手続きを申し立てるまでの間、債権者が取り立て行為をする事は違法行為ではありません。しかも民事再生をするという事を知っているような場合、特に厳しく取立てをするという業者もいます。こうした状況から抜け出す為には可能な限り早く民事再生の手続きの申し立てをすべきです。申し立てさえ済めば取立て行為は規制されますので申し立てを決意したのであれば早急に手続きを行いましょう。
なお、司法書士あるいは弁護士に依頼した場合、その時点で取立てを止める事が出来ます。
いわゆるブラックリストといわれるもので今後のローンの審査などに影響を及ぼすものです。民事再生をすると事故情報として登録されます。ただ、自己破産の場合とは異なり、民事再生によって圧縮された借金を3年間遅れることなく完済できた場合には抹消されるとも言われています(ただ、信用情報機関は国内に複数ありますのでいちがいにはいえません)。
保証人の付いた借金がある場合に民事再生の手続きをすると、自分に対する借金は事故扱いとなり、保証人が一括請求を受ける事になってしまいます。なお、保証人に対する一括請求を避けて分割にして支払っていく事も可能です。ただその場合、保証人に対しても債務整理をする事になりますのでいずれにしても保証人には民事再生をする事を話しておく必要があるでしょう。
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