民事再生手続き(個人版)について/債務整理を徹底解説!自己破産はあなたを助けます

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民事再生(個人版)とは

借金を100万円まで減額し、3年で返済する手続き

 民事再生とは裁判所に申し立てをして借金の総額を100万円または5分の1まで減らして、その後3年間で返済するという手続きです。自己破産は借金を帳消しにしますが財産も失われてしまいます。これに対し、民事再生は財産を残したまま(住宅ローンが残っている家も可能!)借金を大幅に減らすことができます。また、借金をした理由が問われませんのでギャンブルや浪費で借金をしていたとしても借金を減らすことができます。ここでは民事再生がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。

民事再生とは

借金の圧縮.gif

 民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続きです。
 裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続きを経て借金を圧縮します。また、この手続きの大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。

住宅ローンの特則

 民事再生のもうひとつの特色はマイホームを守れるということです。住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していくことで銀行などによる差し押さえなどもなく、返済していくことが出来ます。

民事再生について、まずは相談してみませんか?
全国からのご相談を受け付け中。土日祝日、夜間のご相談にも対応しています。

無料相談

民事再生をさらに詳しく知りたい方はこちらのサイトへ⇒民事再生ー民事再生による債務整理ー
民事再生

司法書士谷口宏平事務所

民事再生のメリット・デメリット

 ここでは民事再生手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。民事再生手続きの詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。

借金が大幅に圧縮される

借金の総額が5分の1あるいは100万円になります。

マイホームを含む財産を守れる

自動車などの高額な財産も守れます。

ブラックリストに載る

5年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。

安定した収入があることが条件になる

フリーターでも大丈夫です。

民事再生の手続き概要

 民事再生手続きは下記のような流れで進んでいきます。

民事再生に必要な書類の収集・申立書の作成

申し立て

自分の住所地の地方裁判所で申し立て。

再生手続き開始決定

2,3週間で裁判所から決定がでます。

審問期日

5〜10分程度の面接があります。

債権者に再生のための計画を提示して許可を得ます

(安定した収入がある場合、許可は必要ありません。)

再生計画許可決定

裁判所より許可が下りれば再生計画の実行に移ります。

返済開始

圧縮した借金を原則3年間で返済していきます。
この時点で、借金が大幅に圧縮されます。

 この流れを見ると、とても複雑で重々しい手続きに見えてしまうかもしれませんが最も重要なのは申立までです。必要書類・申立書さえしっかりした内容になっていれば、後の手続きは大したことはありません。専門家の指示に従って手続きを行えばまず失敗はしないでしょう。

民事再生を専門家に依頼した場合のメリット

取立の停止

 司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して民事再生の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

返済の停止

 民事再生を申し立てる直前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、返済を受けてない債権者から異議が出てしまう事があります。しかし、一部の債権者の強い取立てによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、専門家に依頼すればその時点で取立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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