
多重債務の状態にある人の全てが自己破産の手続きを出来るわけではありません。申し立てをするためには以下の要件を備えている事が必要になります。申し立てを決意する前にまず確認してみてください。

1 支払不能であること
これ以上返済を続けていく事が不可能な状態である事をいいます。例えば年利26%で300万円の借り入れがある場合、月々の利息は6万5千円です。毎月それ以上の額を返済しないと借金は減らない仕組みになります。よっぽどの収入がなければ到底返済は不可能でしょう。このような状態は支払不能と言えるでしょう。自分が支払不能かどうかあいまいな場合には専門家に相談してみるのも良いでしょう。
2 免責不許可事由に該当しないこと
自己破産の手続きは申し立てをして裁判所から免責の許可をもらって初めて借金が全てなくなります。しかし裁判所に申し立てれば誰でも免責の許可が下りるわけではありません。以下の事由に該当する場合、免責の許可が下りません。
- ギャンブルや浪費によって多額の借金を作ってしまったとき
この場合、全ての人が免責を得られないという事ではありません。裁判所より一部免責(大部分の借金がなくなります)の許可が下りる場合もあります。詳しくは専門家に相談してみてください。 - すでに支払不能状態にあるのに一部の債権者にだけ支払っているような場合
支払不能の状態で一部の債権者だけに返済しているような場合債権者の平等に反する事になってしまいます。しかしせっかく勇気を出して自己破産の申し立てをしようというときに一部の取立ての強硬な債権者がいるために支払わざるを得ないという事もあります。このような場合には先ず専門家に相談しましょう。
司法書士あるいは弁護士であれば取立てを止める事が出来ます。 - 過去7年以内に自己破産の申し立てをして免責を得ていた場合
この場合にも全ての人が免責を得られないという事ではありません。裁判所より一部免責(大部分の借金がなくなります)の許可が下りる場合もあります。詳しくは専門家に相談してください。
主な免責不許可事由は以上になります。このほかにも免責不許可事由に当たるケースもありますので、もしかすると該当するのでは…という方は一度ご相談ください。
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司法書士谷口宏平事務所