債務整理ホーム > 自己破産手続きの詳細 > 自己破産の実際の手続き
ここでは自己破産の実際の手続きについて説明したいと思います。この説明を読む前にまず理解しておいて欲しい事は、自己破産の手続きは裁判所に申立書を提出して受理された段階で、手続きのほとんどが終了しているということです。申し立ての後に審問期日、免責審尋と裁判所に出頭する事になりますが申立書に不備さえなければそれ程大変な手続きではありません。この説明を読んでみて大変な手続きになりそうなどと考えずに前向きに検討できるようにしてください。
まずは申し立てに必要な書類を集めることから始まります。必要書類の中には集めるのに時間がかかるものもありますので出来る限り早く準備に取り掛かるようにしましょう。
一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。
必要書類がすべて集まれば次に自己破産申立書の作成に入ります。自己破産申立書の雛形は申し立てる場所の地方裁判所によって変わります。詳しくは申し立てる地方裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。ここでは一般的に作成しなければいけない書類・必ず記載しなければいけない事項について説明します。
なお、この手続きが自己破産手続きの一番重要な部分です。不備のない申立書さえ提出できれば免責が下りたと思ってもいいでしょう。逆に申立書、特に陳述書の部分でイメージを悪くしてしまうとすべてが駄目になってしまいますので注意が必要です。もし申立書が受理されない可能性がある場合は必ず専門家に相談しましょう。
一般的には以上の書類になりますが申し立てる場所や家計の状況によっては必要な書類が追加される場合があります。申し立てる裁判所、あるいは専門家に問い合わせてみましょう。
必要書類が集まり、申立書一式が完成すればそれを持って裁判所へ行きます。申立をする裁判所は住所地の地方裁判所です。申立てはまず裁判所で切手・印紙を購入し、予納金を会計課に納め、民事部で申立書を提出するという流れになっています。
冒頭でも説明しましたが、自己破産手続きは申立が完了すれば手続きはほとんど終わったと考えて大丈夫です。
申立から約2,3週間後、裁判所より呼出状が届きます。呼び出し状には期日が指定されていますのでその日に裁判所へ出頭します。裁判官から支払不能に陥った経緯など申立書の内容で間違いないかが質問されます。時間的には10〜20分程度で、申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります。
出頭後はこれも申し立てる裁判所によって異なりますが、約2,3週間後、破産手続き開始決定書が届きます。支払不能状態であることが認められたということになります。
破産手続き開始決定書は1回目の出頭から約1ヶ月後に届きますが、その中に免責審尋の呼出状が同封されています。1回目と同じように期日が指定されていますのでその日に裁判所へ出頭します。裁判官から免責不許可事由がないかどうかの確認などが質問されます。時間的には10〜20分程度で、申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります。
免責審尋からさらに約2,3週間後、免責の決定が官報により公示されます。この公示で債権者に免責を得ることに異議があるかどうか確認されます。ここからさらに2,3週間後、債権者より異議が出なかった場合には免責が確定します。晴れて借金はゼロになり、自己破産の申立をした際の不利益はすべてもとどおりになります。
| 復権による効果 | … | 破産者名簿の記載の抹消 | など |
|---|---|---|---|
| 職業の制限がなくなる |