債務整理ホーム > 自己破産手続きの詳細 > 自己破産手続きをする前に2(デメリット)
現在支払不能の状態にあって免責不許可事由に該当しなければ、自己破産の手続きをすることが可能です。しかし、自己破産の手続きは借金をゼロにできますが以下のデメリットがあります。
自己破産手続きの申し立てを決意した段階で、すでに債権者への支払いが滞っており、債権者から厳しい取立てを受けているという事は非常に多いと思われます。自己破産手続きを申し立てるまでの間、債権者が取り立て行為をする事は違法行為ではありません。しかも自己破産の申し立てをするという事を知っているような場合、特に厳しく取立てをするという業者もいます。こうした状況から抜け出す為には可能な限り早く自己破産の手続きの申し立てをすべきです。申し立てさえ済めば取立て行為は規制されますので申し立てを決意したのであれば早急に手続きを行いましょう。
なお、司法書士あるいは弁護士に依頼した場合、その時点で取立てを止める事が出来ます。
自己破産の手続きはマイナスの財産を全てゼロにしますが同時にプラスの財産もゼロにする手続きです。よって不動産を所有している場合、不動産は処分され、債権者に分配される事になってしまいます。しかし全ての財産が処分されるわけではありません。またその価値のうちの一部を債権者へ分配する事により処分を避けられる場合もあります。具体的には以下の通りです。
| 不動産 | … | 処分の対象になります。どうしても不動産を手放したくないという場合他の債務整理手続きを選択するべきでしょう。 |
|---|---|---|
| 自動車 | … | 処分の対象になります。ただし売却しても20万円以下となる場合は処分されません。 |
| 生活必需品 | … | 原則として処分されません。 例:ベット、テレビ、冷蔵庫など |
| 株券・ ゴルフ会員権 |
… | 処分の対象になります。ただし売却しても20万円以下となる場合は処分されません。 |
| 生命保険 | … | 積み立てるタイプの生命保険に加入している場合、財産とみなされる場合 があります。具体的には解約した場合に返ってくるお金(解約返戻金)が20万円以上になる場合(裁判所によって異なります)、一定の額を債権者に分配しなければいけません。 |
| 退職金 | … | 今勤務している会社に退職金規定がある場合、財産とみなされる場合があります。具体的には現在会社を退職した際に支給される退職金の8分の1が20万円以上になる場合、一定の額を債権者に分配しなければいけません。 |
保証人の付いた借金がある場合に自己破産の申し立てをすると、自分に対する借金はゼロになりますが保証人に対する債務はゼロにはならず債権者の一括請求を受ける事になってしまいます。どうしても保証人には迷惑をかけたくないという場合には他の債務整理方法を検討すべきでしょう。なお、保証人に対する一括請求を避けて分割にして支払っていく事も可能です。ただその場合、保証人に対しても債務整理をする事になりますのでいずれにしても保証人には自己破産をする事を話しておく必要があるでしょう。
自己破産の申し立てをした場合、一定の職業に就けなくなってしまいます。具体的には以下の職業になりますが、ここで気を付けて欲しいのは一生その職業に就けなくなってしまうという事ではありません。申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ職業の制限を受け、免責を受けたあとは全く問題ありません。
| 他人のお金を扱う業種 | … | 保険外交員、警備員、卸売業者、質屋など |
|---|---|---|
| 資格が絡む業種 | … | 公認会計士、不動産会計士、弁護士、行政書士、司法書士など |
| 経営者関係の業種 | … | 株式会社取締役、有限会社取締役、NPO理事など |
破産者名簿とは市区町村役場にある名簿で、現在自己破産の申し立てをしているかしていないかだけを記載した名簿です。自己破産の申し立てをした場合この名簿に記載される事になりますが、破産者名簿は一般に公開される事は絶対にありませんし、一生その記載が消えないという事でもありません。申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ名簿に記載され、免責を受けたあとは抹消される事になります。
なお、破産者名簿に関してよくある誤解ですが、戸籍や住民票に自己破産した事が記載される事は一切ありませんし、選挙権がなくなるというような事も一切ありません。