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司法書士谷口宏平事務所
自己破産手続をとった場合のメリット・デメリットを説明します。手続の詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。
詳しくは手続の詳細で確認して欲しいのですが、デメリットのほとんどは破産手続き中の約半年間にだけ発生します。破産名簿に記載されること、職業の制限については破産手続きが終わればもとどおりになりますし、プラスの財産についても20万円以上の価値があるもののみ処分の対象になります。
司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して自己破産の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。
(取立て行為の規制) 第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。