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自己破産とは
借金を帳消しにして人生を再スタートする手続き
自己破産とは裁判所へ申し立てをして借金を帳消しにする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。自己破産することによって財産全てが失われるわけではありませんし、自己破産が周囲の人間にばれてしまうということもありません。また、皆さんが考えられているほど自己破産は複雑な手続きでもありません。ここでは自己破産がどういう手続きなのかをわかりやすく説明してみます。
自己破産とは
自己破産のメリット・デメリット
自己破産の手続概要
自己破産を専門家に依頼した場合のメリット

自己破産とは

自己破産とは借金の免責
自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます。)にする手続です。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人にとって不利益はありません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しにすると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけではありません。生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われる、周囲の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。

自己破産についてもっと知りたい方はこちら⇒自己破産・債務整理

自己破産の手続きを特に中心的に解説したサイトです。手続きについてさらに詳しく知りたいという方はご覧になってみてください。


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自己破産のメリット・デメリット

自己破産手続をとった場合のメリット・デメリットを説明します。手続の詳細のページでさらに詳しく説明していますので、気になる点があれば確認してみてください。

自己破産のメリット 借金が帳消しになる。
債務整理の中でも究極の手続です。

自己破産のデメリット × プラスの財産が処分される。
すべての財産が処分されるわけではありません。高額の財産のみ(ほとんどは不動産のみ)です。
× 破産者名簿に記載される。
住民票や戸籍に表示されるわけではありませんし、手続が終われば抹消されます。
× ブラックリストに載る。
民間の信用情報機関に事故情報として登録されます。
× 職業に影響が出る。
保険外交員や警備員などの職業に就けなくなります。一生ではなく手続が終われば 制限はなくなります。

詳しくは手続の詳細で確認して欲しいのですが、デメリットのほとんどは破産手続き中の約半年間にだけ発生します。破産名簿に記載されること、職業の制限については破産手続きが終わればもとどおりになりますし、プラスの財産についても20万円以上の価値があるもののみ処分の対象になります。

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自己破産の手続概要

自己破産手続きは下記のような流れで進んでいきます。
自己破産の手続は約6ヶ月
自己破産の手続に必要な書類の収集・申立書の作成
自己破産の手続の流れ
破産手続開始決定・免責の申し立て
自己破産の手続の流れ 必要書類・申立書を提出
審問期日
自己破産の手続の流れ 5〜10分程度の面接があります。
免責審尋
自己破産の手続の流れ 5〜10分程度の面接があります。
免責決定
免責審尋から約1〜2ヶ月後、免責決定の通知が届きます。
裁判所より免責の決定が降りた時点で、全ての借金がなくなります。
破産宣告による不利益(職業の制限、破産名簿への記載など)はこの時点でなくなります。

この流れを見ると、とても複雑で重々しい手続に見えてしまうかもしれませんが最も重要なのは申立までです。必要書類・申立書さえしっかりした内容になっていれば、後の手続は大したことはありません。専門家の指示に従って手続を行えばまず失敗はしないでしょう。
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自己破産を専門家に依頼した場合のメリット

自己破産を専門家に依頼した場合のメリット
司法書士・弁護士に依頼した場合の最大のメリットは依頼した時点で債権者の取立てが一切なくなるという点です。この点に関しては法律で定められており(貸金業法21条の六)、司法書士・弁護士が事件に介入した後に取り立てた債権者には営業停止などの厳しい処罰が金融庁より下される事になりますので安心して自己破産の手続きの準備に取り掛かる事が出来ます。

自己破産を専門家に依頼した場合のメリット
自己破産を申し立てる直前に一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、債権者平等の原則を破る事になってしまい、免責(借金が帳消しになる)が降りなくなってしまう事もあります。しかし、一部の債権者の強い取立てによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。この点、専門家に依頼すればその時点で取り立て自体をストップできますので返済を一旦とめる事が出来ます。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
 六 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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